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インドネシア情報 査証、ビザ(visa)について 

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インドネシア情報 査証、ビザ(visa)について

はじめに
このページでは複雑な用語などが数多く出てきますが
通常の旅行でインドネシア、バリ島に行かれる方には
ほとんど不要な情報となります。ビジネスや留学、移住などをお考えの方は
予備知識として入れておいてください。

査証とは?

査証(さしょう)又はビザとは、国家が自国民以外に対して、その人物の所持する旅券が有効であり、
かつその人物が入国しても差し支えないと示す証書である。
多くの国では入国を保証するものではなく、
入国許可(上陸許可)申請に必要な書類の一部となっている。
大多数の国が同様の制度を運用しているが、同時に一定の条件内で査証免除が行われている場合が多い。
(写真はパスポートの入出国印)

査証の目的

査証の主目的は、入国しようとする外国人が入国するにふさわしいかを事前判断する身元審査である。
犯罪歴があるなど身元審査で不適格と判断された者には査証が発行されず、その場合原則として入国は許可されない。
また査証は、事前段階における入国許可申請証明のあくまで一部であり、査証を持っていても入国を拒否されることがある。
(wikiより抜粋)

入国について

2009年10月より、入国時の指紋採取・写真撮影が試験的に運用開始され採取はランダムに行われます。
尚、長期滞在者(KITAS所持者など)、既に指紋等を移民局に登録済の人は対象外です。

参考リンク
インドネシア大使館
在大阪・インドネシア領事館

<査証区分>
到着査証は213、訪問用はシングル211・マルチ212、長期滞在用は311~319。
<在日大使館の査証発給料と申請規制など> ※2017年1月~値上げ
◇シングル査証(5700円)、マルチプル査証(12600円)、認証料金(14400円)
◇一時滞在1~6ケ月(6300円)、一時滞在7~12ケ月(12000円)、一時滞在13~24ケ月(20700円)
◇2017年1月より出入国管理情報システム(SIMKIM)の試験運用開始のため、旅行会社を通じての査証
申請件数が1日15件までに制限されます。
また2017年2月より、査証申請時に1500ドル相当以上の英文預金残高証明または通帳コピーが必要な場合があります。
これらの数字は年々上がる傾向にあります。

移民局へのリンク
インドネシア入局管理総局

入国管理局による滞在許可査察
2016年、KITAS・IMTAなど居住許可・就労許可のチェックが頻繁に行われています。
入管職員が登録された勤務先、居住先を訪れて査察を行うもので、登録内容と異なる場合は処罰対象となることもあり、在外公館では注意を呼びかけています。
在インドネシア日本国大使館による注意喚起はコチラ

○査証免除
2015年6月より日本国籍者は30日間の観光目的の場合に限り査証免除。滞在延長不可。
出国用の航空券所持が必要。尚、観光以外の入国、指定国際空港以外からの入国には従来どおり到着査証
が必要となります。
インドネシア大使館の査証免除ガイドはコチラ

<出入国カード・空港税>
主要国際空港では2015年より出入国カードの提出が段階的に廃止。
また空港税は出国時の支払いから日本での事前支払いに変更されています。
よくネットには古い情報も出ておりますが
帰国時に徴収されることは現在ございません。

到着査証(短期訪問査証)
入国時の空港、港にて30日間有効の短期訪問査証(VKSK/Visa Kunjungan Saat Kedatangan)が取得できます。
発給料金は25ドル、42の空港と港で取得可能。
※2010年2月より、ガルーダ・インドネシア航空路線の一部にて、機内での到着査証の取得が可能。
■延長手続き
滞在地を管轄する移民局にて30 日間の延長が1回のみ可能。他の査証への切り替えは不可。
手続きは原則として本人が出頭。必要書類は旅券と到着査証のコピーなど、手数料25万ルピア。

主要査証
長期滞在者は目的に応じた査証にて入国し、現地にて居住許可証などを取得する必要があります。
長期滞在用の査証区分は311~319。
■トランジット査証
有効期間・最長14日以内のトランジット用。
■訪問査証
文化交流、知人訪問用の査証。就労不可。シングル査証とマルチプル査証があります。シングル査
証の1回の滞在期間は60日。最長6ケ月まで1ケ月毎の延長手続きが可能。2回目延長時には指紋
登録を行います。マルチプル査証の滞在期間は60日。滞在延長不可。
いずれも現地の知人などからのインビテーションレターと保証人(身分証明書KTPコピー提出)、
英文経歴書(指定用紙)、写真などが必要。所要3日。
また2017年より状況によって面接が行われる場合があります。
■一時滞在査証
1年以内に合計6ケ月以上滞在する場合の長期滞在査証。
■ビジネス査証
商用訪問用、報酬の受け取りは出来ません。手続きには現地企業の招聘状と所属会社の推薦状が必要。
滞在期間は2ケ月。最長6ケ月まで1ケ月毎の延長手続きが可能です。
1回のみのシングル査証と1年間有効のマルチプル査証があります。
申請書類は、申請書・英文招聘状・勤務先または親族の英文推薦状・英文経歴書(指定用紙)
・往復航空券証明・写真など。所要3日、発給料15500円。
※マルチプル査証の申請には2016年10月より旅券の残存期間が36ケ月以上必要。
また2017年1月より移民局本部の査証発給許可証(VTT/VBS)が必要。
学生査証
有効期間は1年、毎年更新できますが、手続きは煩雑で簡単に取得はできません(就労不可)。
結婚査証
インドネシア男性と結婚した外国人女性のみに与えられます。就労は不可。申請は在日インドネシア
大使館に現地の婚姻証明書を提出。滞在許可は1年間。更新は現地入国管理局で手続きします。
発給料1万円、3~4日で発給、子供がいる場合は戸籍謄本、追加書類が必要な場合もあります。
オーナー査証
インドネシアで起業するビジネスオーナーが対象。PMAと呼ばれる外資系株式会社の株を保有する
権利を得ることが出来ます。尚、インドネシアの会社形態は、外国資本のPMAの他にインドネシア資
本の株式会社(PT)と有限会社(CV)があります。
就労査証 ※査証区分312
外資企業は雇用主が投資調整庁、または州投資調整局に申請。ローカル企業の場合は移民局の
VBSナンバー取得と労働省の推薦状(手数料20万ルピア)が必要。入国後、7日以内に居住許可証
の申請なども必要となります。尚、2013年12月、就労査証取得要件に「役職に応じた学力を有する」
ことが要件に追加されました。
<雇用主が用意する主な書類>
会社登記証明書(TDP)、会社定款、会社組織図、営業許可証( SIUP )、納税整理番号(NPWP )、代表
者の身分証明書・KTPコピー(外国人社長はKITAS)、保証人(インドネシア国籍者2人)と身分証明書
KTPコピー、会社のレターヘッド20枚(役員マネージャーの署名・スタンプ印のあるもの)
<就労査証発給数の国籍別内訳>
2013年度の外国人労働者は約10万人。最も多いのは中国、次いで日本、韓国と続き、この3ケ国のみ
で全体の約半数を占めています。欧米人では米国7位、オーストラリア8位。英国が10位。
■家族査証
在留日本人の家族用。

在外大使館での査証取得事情
発給する在外大使館によって審査の度合いや査証内容が異なる場合があります。例えばビジネス査
証は在日大使館では30日間の滞在許可しか得られない場合もありますが、最も査証が取得しやすい
といわれているシンガポールのインドネシア大使館では、査証規定に準じた60日査証が推薦状不要
で容易に発給されるといったこともあります。
また就労査証、リタイアメント査証などの長期滞在用査証もシンガポール大使館が最も取得が容易
といわれています。

滞在関連許可証、就労許可証、外国人登録など
インドネシアの滞在許可手続きは言語、習慣、宗教、文化の違いもあり非常に複雑です。
バリ島ではワイロ要求なども公然と行われているのが現状で、
交通違反などは10万ルピア、日本円で約1000円も警官に支払えば見逃してもらえたものですが、
交通ルールの関わる法律も改正されていますので、賄賂は渡さないようにご注意ください。
(詳細はコチラ)
法律関係が複雑ながら個人で手続きしている人もいます。
また現地の代行業者は様々で料金もいろいろ。
信用に欠けるコンサルタント会社やブローカーも多く、残念なことに日本人が日本人を騙す。という
事件も起こっております。情報の出所、信用性がとても重要です。
※居住許可証を含む各種証明書類の有効期限は1年間、更新可。
居住許可証・KITAS
90日以上滞在する場合に必要。事前に査証を所持して入国する場合は入国後7日以内に居住地域
の地方移民局にて申請。発給まで所要4日。有効期間は1年。毎年更新、最長5回まで更新可能(最
長6年間の継続滞在)。期間満了後は一端出国して再取得が必要。手数料は約45万ルピア。取得対
象者は主に就労者、外国人と結婚した配偶者とその子供、リタイアメント滞在者。
外国人登録証明・RITAS (通称:ブルーブック)
90日以上滞在する場合は居住地域の地方移民局にて外国人登録(POA)が必要です。事前に査証を
取得した場合は入国後7日以内の手続きが必要。またジャカルタ特別州の場合は外国人来訪者身分
証(KIP)の取得も必要となります。
警察登録・STM
KITAS取得後30日以内に国家警察本部に届出登録した後、居住地を管轄する警察への届出が必要。
2014年、警察登録証明・SKLD (通称:イエローブック)は廃止されました。
住民登録・SKTT
国家警察での登録後14 日以内に居住する州の住民局に届出を行い住民登録証(SKPPS/KIP)を取得。
次に居住地区の住民課にて届け出て住民登録書(SKTT)を取得。
数次出入国許可・MERP
居住許可証・KITASを取得した場合は、移民局にて数次出入国許可の取得が必要。これを受けずに
出国した場合は、再入国時に入国できないケースもあります。またKITAS満了時に出国する際は、
出入国許可証EPOの取得が必要となります。
外国人労働者雇用許可証・IMTA
以前のIKTA。労働移住省に申請、所要10日前後。外国人労働者雇用補償金(DKPTKA)として1,200ド
ル(毎年)の納付と発給手数料45万ルピアが必要。
外国人従業員雇用計画書・RPTKA
外国人雇用を予定している企業が労働移住省に提出する計画書。申請内容に基づき審査が行われ、
外国人雇用枠などが決められます。

FISKAL(個人所得出国税)
滞在許可を所持する外国人、1年以内に184日以上滞在した外国人が出国する際は、毎回100万ルピ
ア(空路利用)または50万ルピア(海路利用)の個人所得出国税(フィジカル)がかかります。
但し12歳以下の子供、免除書類を所持する学生は対象外。滞在許可を所持している人でも滞在期間
が183日以内で既に所得税が源泉徴収されている場合などは免除されます。
また併せて空港出国税10万ルピア(約1000円2017年4月)の支払いが必要です。

 

インドネシアの永住権
正当な滞在許可証を所持し、5年間継続居住した人は永住権(永久滞在許可証)を申請する資格が
得られます。取得後は5年毎の更新が必要。但し永住権を取得しても就労には労働許可が必要です。

 

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